無料低額診療事業って何?
「無料低額診療事業」は、生活困難な方が経済的な理由によって、必要な医療サービスを受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療の利用を行うもので、社会福祉法に位置づけられている事業です。
青森保健生活協同組合は、社会福祉法にもとづく、生活に困り医療費の支払いが困難な方に対し、医療費の減額または免除を行う事業を、2009年12月から実施しています。
窓口
受付・会計窓口などへご遠慮なく申し出て下さい。
無料低額診療事業の内容
- 診療費一部負担金の全額免除
- 診療費一部負担金の一部免除
利用のご案内
- 1 まずはひつような診療・治療を受けます。
- 2 申請書を、院長または診療所所長へ提出します。
- 3 院所事務長等と面談を行います。
- 4 適用・適用なしかの判断がされます。
- 1 適用になるか心配でしょうが、まずは健康回復のスタートを切ることが大事です。
- 2 ご希望があれば職員が申請手続きのお手伝いをさせていただきます。
- 3 面談は病院の医療ソーシャルワーカーが行う場合もあります。
- 4 適用なしの場合でも医療費の支払いのほか、当面の生活などについて、一緒に打開の道を探すように相談に応じています。
例えば、このような場合にご相談ください。
- 病気や障害によって一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になった。
- 年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しい。
- ホームレスの人が健康を害して苦しんでいるのを発見した。
- 「医療費が支払えない」と治療にいけず、家庭の中で苦しんでいる(悩んでいる)人から相談を受けた。
- 保険調剤薬局や他の医療機関での診療については対象となりません。